【令和元年度終了】働き方改革の実際は?
こんにちは、中堅整形外科医oceanaidです。
今年度も来週の月曜と火曜日を残すのみとなりました。
今回は今年度本格始動した「働き方改革」についての感想(全部愚痴です、すみません)を書いていきます。
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時間外労働時間
仕事量が減ったわけではないため、日勤後の時間外労働時間は変わりません。
変わった点は、
月1~2回くらいある当番日の当直(忙しくて仮眠もとれない)が夜勤扱い(時間外労働)となり、
当直明けは午前8時半以降が時間外扱いとなることです。
本来は午前8時半までの当直が終われば帰宅しないといけないのですが、
実際には朝から外来があり、
昼からは手術があるため帰宅することは不可能です。
この変更点のため記録上の時間外労働時間は24~30時間程度増えることになりました。
なお、月2~3回くらいある、非当番日の当直(仮眠はとれることが多い)は今まで通り、宿直という形なので翌日は通常通りの日勤になります。
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給料
年俸制のため基本給は変わりありません。
ただし、働き方改革後は時間外手当が変更になりました。
詳しくはこちら↓
働き方改革前は時間外労働時間の計測がなかったため体感での話になりますが、
働き方改革後はひと月当たり10時間多く時間外労働して、ようやく働き方改革前の給料水準な感じです。
(要は給料が激減しました。)
当番日の当直の回数を増やせば給料は増えますが、
もう以前のように寝ずに働く体力もなくなってきました。
お金をとるか、身体をとるか悩ましい...
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有給休暇
働き方改革で唯一私の心を躍らせたのは年5日の有給休暇義務化です。
今まで有給休暇を自ら申告して取得したことはほとんどなかったため、
年間5日も確実に休めるなんて、なんと良い制度ができたんだと喜びました。
そして年度末になったので、
有給休暇義務化の残りの日数分をどのように消化しようか少しワクワクしながら事務に日数を確認すると、
「すでに5日取得している」との返答が...
5日間も休んだ記憶がなかったため、その内容を問い合わせると、
「夏休みの3日+学会参加の1.5日+所要で0.5日=5日間」とのことでした。
夏休みの3日間に関しては、
今までは特別休暇(給料あり、年間4日間取得可)で取得していたのですが、
夏休み前に事務から有給休暇扱いにしてくれと言われ了承してしまいました。
(特別休暇を別日に取得すれば良いだけですからと言われ、有給義務化分もまだ残り2日もあるし、まあ良いかと気軽に了承してしまいました。)
学会参加の1.5日間に関しては、
そもそも有給休暇で参加しているとの認識がありませんでした。
確かに就業規則を確認すると、
「休日か有給休暇等を取得して参加」と書かれています。
毎年学会には参加していたので、今回の件で初めて有給休暇を取得していたことに気づかされました。
所要の0.5日間に関しては、
厳密には慶弔だったのでこれも申請していれば慶弔休暇(給料あり)として取得できていたはずでしたが、
当時はそのようなことは全く考えず、この0.5日だけは自ら有給休暇として申請してしまいました。
結局、有給休暇義務分の5日間だけきれいに消化し、
有給休暇、特別休暇あわせて20日分以上残し今年度を終えることとなってしまいました。
来年度は必ず特別休暇として夏休みを取得しようと誓ったのでした。
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